まず最初に原則として、高速道路は125cc以上のバイクしか乗る事が出来ません。125ccバイク(原付2種)は、厳密には51~124ccなので通行する事は違反です。(ピンクナンバー、黄色ナンバーであれば違反という事)
また、自動車専用道路(↓標識のある道)も同じく125cc以上のバイクしか通行する事が出来ません。
「高速」「自動車専用道路」と、125ccが通行不可な道路に乗ってしまった場合のケーススタディを紹介します。
125ccで「高速」に乗ってしまった場合
有人の料金所の場合は、入場の際に止められます。
それを無視して突っ切った場合は、料金所から警察に通報され、「高速道路交通警察隊」という高速道路専門の取り締まりを専門にする人達が追ってきます。
その人達に捕まると、その場か、最寄りのPAに停止する事を求められ、そこで切符を来られます。
そこからは警察のワゴン車がやってきて、バイクと一緒に最寄りのICまで運ばれます。
高速料金は要りませんが、罰金が有ります。
もし、バレずに入場する事が出来ても、他に通行しているドライバーなどから通報されたり、運悪く警察に見られた場合は、追われる事になります。
また、運良く通報もされずに出口のICに行き着く事が出来たとしても、そこで強引に降りようとすると、料金所に設置されている監視カメラによって顔バレし、後日警察から連絡が来ます。
125ccで「自動車専用道路」(バイパス含)に乗ってしまった場合
料金所が無い自動車専用道路の場合、そのまま入場する事が出来ます。
そして、降りる際にも料金所のような建物は無いので、そのまま降りる事が出来ます。
また、片側一車線のような道では、もし対向車の警察に見つかったとしても、向こうも引き返して追う事が出来ないので追われる事は有りません。(これは経験済みです\(^o^)/)
ただし、同じく通行している車のドライバーなどからイヤな目をされることが有ります。
「バイパス」の場合も基本的に125cc以上しか通れませんが、一部50ccや125ccでも通れるバイパスが有ります。
そのような道では「自動車専用道路」の標識が有りませんので、入場する際に標識が有るか確認しましょう。
125ccで高速道路、自動車専用道路に乗る方法
例外として、「側車付軽2輪」(トライクと呼ばれるバイク)に125ccバイクを改造する事で、125ccバイクでも高速・自動車専用道路を通行する事が可能になります。
通常のままでは、「原動機付き自転車」という区分になりますが、トライクに改造する事により「側車付軽二輪」という区分に変更になります。(もちろん申請は必要です)
ただし、維持費などはほぼ「普通二輪(250cc)」と同じような金額になります。