原付2種(125cc)を他人(兄貴)に譲渡する機会があったので、パターン別に譲渡する手順をまとめてみました。参考になれば幸いです。
譲渡するに当たって
譲渡する際の手続きは各市町村によって異なる場合が多いです。
例えば「どんな場合でも絶対に廃車手続きをしてから再度登録してください」みたいな融通が利かない市役所とかも有ったりします。
なので、ここで紹介している手順はあくまで「一般的」な手順です。どこの市町村でも通用しない可能性有りです。
※ここで紹介しているパターンは250cc未満のバイク限定の話です
違う市町村に住んでいる人に譲渡する場合
この場合、「廃車手続き」をして再度、原付を「新規登録」します。
譲渡する人がする作業
自分の住んでいる市役所(税務課)にて、「廃車手続き」をします。
「廃車手続き」には以下のものが必要です。
- ナンバープレート
プラスドライバーがあれば自分で簡単に取り外す事が出来ます。 - 標識交付証明書(↓ナンバープレートを取得する際に貰った紙です)
市町村によっては標識交付証明書を発行してくれない市役所もあります。自分の担当の市役所に確認しましょう。
※この紙を無くしてしまった場合は、市役所にて「実印」「身分証明書」「発行手数料」を提出すれば再発行してもらえます。 - 自賠責保険証(ある場合のみ)
- 印鑑(実印)
これらを提出すると「廃車証明書」を発行してもらえます。この紙を譲渡する相手に渡します。
基本的に「廃車証明書」は紛失してしまうと、再発行できません。ただの鉄くずに対して一生税金(125ccだと2000円/年)を払い続ける事になるので注意しましょう。
※最悪、「運輸局」(旧名:陸運局)というところにいけば再発行してもらえるようですが、絶対に再発行してくれるわけではないので注意。
250cc以上のバイクの場合、「市役所」ではなく、この「運輸局」で名義変更も廃車登録もします。
譲渡された人がする作業
相手の住んでいる市役所(税務課)にて、原付の「新規登録」をします。
「新規登録」に必要なものは以下です。
これらを提出すると「標識交付証明書」と「ナンバープレート」を発行してもらえます。これでナンバープレートを取り付けると普通に路上を走る事が出来ます。
自賠責保険が切れていた場合は、「標識交付証明書」を持って、近くのバイク屋か保険屋に行って自賠責に介入しましょう。
「標識交付証明書」は今後廃車する際などに必要ですので大切に保管しましょう。
同じ市町村に住んでいる人に譲渡する場合
同じ市町村に住んでいる場合は名義変更だけでOKです。
譲渡する人・譲渡される人、どっちがやっても良い
名義変更をする際は、以下ものが必要になります。
- 「譲渡される人」の印鑑
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
これらを提出すると「名義変更」が完了します。
譲渡証明書の様式は市役所に言えば貰えます。貰うのを忘れた場合などは、どこか適当なサイトで「譲渡証明書」なる書式をダウンロードしててきて印刷し、それを旧所有者に渡して書いてもらうだけとかで良いです。
「標識交付証明書」は返却されます。
名義変更するだけなので「ナンバープレート」もそのまま使用できます。
補足
廃車手続きをしてしまうと必然的にナンバープレートが無くなってしまうので、道路を走る事が出来なくなってしまいます。
なので廃車手続きをする前に、自分が譲渡する相手のところまでバイクを乗っていっておくか、廃車手続きが終わった後に譲渡する相手が、自分の所までバイクを取りに来る必要が有ります。
あと、「自賠責保険証」はバイクに掛かっている保険なので、名義を変更する義務は有りません。(気持ち悪く感じるなら保険会社に言って変えてもらいましょう)
「廃車手続き」や「名義変更」をしないまま譲渡してしまうと、毎年自分宛に税金の請求が来てしまいますので、譲渡する際は必ず手続きを行いましょう。