バイク走行中に音楽を聴く事の違反性について紹介します。
「バイク走行中に音楽を聴くのは違反なの?」と疑問に思っている人向けの記事です。
バイク走行中に音楽を聴くのは違反?
公道を走る上で、ドライバー守るべきルールとして、「道路交通規則」という法律があります。
この法律では「周囲の音が聞こえない状態で走行する事はダメだよ!ただ、各都道府県でもっと厳しい規則(道路交通法施行細則と呼ぶ)を設けられてる場合はそっちを優先してね!」という風にかかれています。
なので、「都道府県によって音楽を聴いても良いかの否か」が異なります。
例として、私が住んでいる大阪府を見てみましょう。
大阪府道路交通規則 第13条(5)
警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、
カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。引用:http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001084.html
文言も見る限り、音楽を聴いてはならないとも、イヤホンを着けてはいけないとも書かれていませんね。
もう1つ例として東京を見てみましょう。
東京都道路交通規則 第8条(3)
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。引用:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
これも一見、最初に禁止されているような文言で書いていますが、結局、運転に必要な音さえ聞こえていればOKとの解釈ですね。
大体どこの都道府県もこんな感じのような内容です。
結論
周囲の音さえ聞こえていたらイヤホンでも何でもしてOK。
まぁ普通に考えたらそうですよね。周囲の音さえ聞こえていれば周りに迷惑を掛ける事もないわけで・・・。
もしイヤホンやらヘッドホンを装着する事自体違反ならなら、こんな商品↓が発売されてる事自体違反行為を推進している事になりますからね。
まぁ確かに、安全面では音楽を聞かないに越した事は無いですが、片耳で付ける程度なら全く問題ないと思いますけどね。
しかも密閉型のイヤホンでも無い限り、かなりの大音量にでもしない限り周囲の音って案外聞こえるモノです。
googleMapなどのナビアプリの音声を聴く場合なんかは、イヤホンが無いと殆ど聞こえないので、そういう場合でも必須とも言えますからね。
というか、解釈の仕方によっちゃ、付けてるだけでも違反!とも取れるように書かれてるんですよね。本当タチが悪いわ。